処遇等に関して

【基本給の更改】 職員の基本給の更改は、原則として毎年4月1日に法人の業績および個人の勤務成績を評価し、更改する。

【基本給の決定】 基本給は、各人の職務の内容、能力、経験等を考慮のうえ各人ごとに決定する。

基本給の額については、別表を基準に決定する。

   例:(月給5級1号の場合、700円から5000円の増額)

   例:(パート2級1号の場合、10円から70円の増額

 

2 前項の評価については、次の事項について評価する。

(1)法人の業績

(2)個人の勤務成績(能力・成果・勤務態度等)

(3)その他評価に値すると理事長が判断したもの 

処遇改善等取組規定に関して

当法人では、以下のように処遇改善等の取り組みに関して規定を設け実施しております。

詳しくは以下ダウンロードし確認願います。

ダウンロード
D基10066 処遇改善取扱規程.doc
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